2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
その上で、六月に行いました処分では、人事院の方針という指針がありますので、それを参考にさせていただいて、検察当局による捜査の結果として不起訴の判断となった、他省庁を含めて過去の文書管理関係の処分事例とバランスなども勘案しなければなりませんので、それをした上で、非違行為の態様、非違行為を行った職員の職責や関与の度合い、社会的影響等々を総合的に考慮の上、処分の内容について判断したものであります。
その上で、六月に行いました処分では、人事院の方針という指針がありますので、それを参考にさせていただいて、検察当局による捜査の結果として不起訴の判断となった、他省庁を含めて過去の文書管理関係の処分事例とバランスなども勘案しなければなりませんので、それをした上で、非違行為の態様、非違行為を行った職員の職責や関与の度合い、社会的影響等々を総合的に考慮の上、処分の内容について判断したものであります。
文書管理関係の過去の処分事例、今おっしゃられましたけれども、比べましても、適正な、厳正な対応を行っていると、そう思っております。私自身も、この問題が財務省、ひいては行政全体の信頼を損なったということを考え、閣僚給与を自主返納させていただくということをさせていただくことにいたしております。
したがいまして、その上で、今御下問のありました処分につきましては、当時の理財局長と総務課長につきましては、これは減給にとどまらず、いわゆる懲戒免職に次いで重たい停職処分というのに相当すると判断をさせていただいて、私どもとしては、文書管理関係の過去の処分事例と比べましても重い処分を裁定するなど厳正に対応したところでありまして、今回の処分が軽いというように考えているわけではありません。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の調査報告書では、当時の理財局であった佐川前長官が文書改ざんなどの問題行為の方向性を決定付けたと認識をいたしておりまして、処分の内容として、減給にとどまらず、懲戒免職に次いで重たい停職処分に相当すると判断をさせていただき、文書管理関係の過去の処分事例と比べましても重く、さらに、今回の処分対象者の中では最も重い停職三か月相当といたしたものであり、今回の処分が軽いとは考えておりません
また、その有識者でございますけれども、内閣総理大臣や内閣官房長官が選任をいたしますけれども、その分野は、マスコミ初め、法律や文書管理関係者、それから先ほどのITに関連する方とか、幅広い分野の専門家の中から適任者をお願いするということを考えております。